作者:成语大世界日期:
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日本的少子化严重 是鼓励生育的 只规定直系亲属间不能结婚 没有规定旁系亲属间不能结婚
日本[编集]
日本国宪复法第24条では『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』とあり、近亲者间の性交自体を法律上禁止しておらず、また近亲者间の事実婚认定も阻害されない。しかし、日本国宪法第24条に基づき制定される法令により、近亲者间の婚姻に系る婚姻届は受理されず、误って受理されても後に取り消し得る。制
日本において婚姻届が受理されない近亲婚は以下の通りである。
本人
直系血族
三亲等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと侄、おばと甥)(养子と养方の傍系血族を除く)
直系姻族(婚姻関系终了後も継続)
养亲とその直系尊属及び养子とその直系卑属百(离縁後も适用)
この他にも特别养子と実方との亲族関系が终了した场合にも、婚姻における近亲婚制限が适用される。
近亲者である事実を知らず婚姻関系が成立し、その度後で认知等で近亲者である事実が判明した场合、婚姻の无効原因となる。无効主张をすることができる者は各当事者・亲族・検察官である。
三亲等内是不可以的